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医療保険訪問リハビリマッサージの対象 |

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一律に診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等であって、 医療上マッサージを必要と認められている症例について支給対象されます。
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対象となる主な病名例 |

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・脳疾患障害後遺症 ・多発性脳梗塞 ・筋ジストロフィー ・脊髄小脳変性症 ・脳性麻痺 ・パーキンソン病 ・ニューロパチー ・四肢廃用症候群 ・四肢体幹機能障害 ・上下肢筋肉廃用性萎縮 ・頚髄損傷 ・脊柱管狭窄症 ・頸椎損傷 ・変形性膝関節症 ・透析合併症による骨関節障害・筋肉の萎縮など |
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※尚、対象になるかご不明な病名等がございましたら、当院にご連絡ください。 |

対象となる主な状態例 |

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・脳梗塞後遺症による片麻痺及び廃用症候群 ・大腸癌OP後長期療養のため、廃用症候群 ・頸椎損傷による四肢体幹機能障害 ・脊髄小脳変性症による機能障害 ・ALSによる四肢体幹機能障害 ・人工透析による血行不良障害・筋固縮など
一律に診断名によることなく、筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要と認められる状態が対象です。 ※対象になるかご不明な病名等がございましたら、当院にご連絡ください。 |

対象にならないもの |

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単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージ等は支給対象とされません。 |




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